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オクシズ材活用

協議会規約

(名称及び事務所)

第1条 この協議会は、「オクシズ材活用協議会」(以下「協議会」という。)と称し、静岡市葵区千代538番地の11(静岡市森林組合内)に事務所を置く。

(目的)
第2条 協議会は、静岡市で生産流通される木材製品(以下「オクシズ材」という。)の品質及び性能の確保を図り、優良なオクシズ材を消費者に安定的に供給するとともに、住宅への積極的な活用を促進することにより本市の森林環境を保全し、林業及び木材産業の振興に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)オクシズ材活用住宅の相談窓口の運営に関すること
(2)オクシズ材及びオクシズ材活用住宅の普及啓発に関すること
(3)「静岡ヒノキ・スギの家」推進事業に関すること
(4)その他協議会の目的を達成するために必要な事業

 

(経費)
第4条 協議会事業の実施に係る経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会 費
(2)手数料
(3)補助金
(4)その他
2 前項の会費、手数料の額は別に定める。
3 収めた会費、手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとする。

 

(構成)
第5条 協議会は、別表1に定める団体をもって構成する。

(役員の種別及び選任)
第6条  この協議会に、次の役員を置く。

(1)委 員 8人以内 
(2)監 事 2人
2 委員及び監事は、総会において選出する。

3 委員の互選により会長、副会長各1名を選任する。

4 委員及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第7条 会長は、この協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。この場合において同条中 「法人」とあるのは「協議会」と、「理事」とあるのは「委員」と、それぞれ読み替えるものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。


(役員の解任)

第9条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。

(事務局)

第10条 協議会は、その事務を処理するため、事務局を置く。

(会議の種別)

第11条 この協議会の会議は通常総会と臨時総会(以下「総会等」という。)の2種とする。

(会議の開催)

第12条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)構成員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4項の規定に基づいて招集するとき。この場合において同条中「法人」とあるは「協議会」と読み替えるものとする。


(会議の議長)

第13条 総会等の議長は、会長がこれに当たる。

(会議の定足数)
第14条 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。


(会議の議決及び決定)

第15条 会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(総会における書面表決)

第16条 構成員は、総会において代理人による表決権の行使をすることができる。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び第18条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。


(議決事項)

第17条 総会等においては規約に定めるもののほか、次の事項を審議し議決する。

(1)規約の変更に関すること
(2)オクシズ材活用住宅の仕様に関すること
(3)構成員の加入又は脱退に関すること
(4)事業計画及び収支予算の承認に関すること
(5)事業報告及び収支決算の承認に関すること
(6)会費、手数料に関すること
(7)専門部会の設置に関すること
(8)その他業務の執行に関すること


(会議の議事録)

第18条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会に出席した会員の数、氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


(事業年度)
第19条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

(その他)
第20条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については要領及び細目で定めるものとする。

付 則

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

付 則
1 この規約は、平成15年8月28日から施行する。
2 この規約の施行後の協議会の役員任期は、第8条第1項の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。
3 第16条第2項中「書面をもって表決する」とは、電子メールを利用した方法も認められるものとする。

付 則

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

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